静岡県労働局からのお知らせ

全ての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わりました。
事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。


今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、 従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。

障害者雇用を促進するため、各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、さまざまな支援制度をご利用いただけます。

詳しくは、ハローワークへお問い合わせください。(下記の厚生労働省HPもご参照ください)
厚生労働省ホームページ
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/04.html