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改正労働基準法のポイント

主な改正内容

Ⅰ「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係

  • 「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引上げるよう努めること等とされます

Ⅱ法定割増賃金率の引上げ

  • 月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません
  • 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます
  • 中小企業には当分の間適用が猶予されます

Ⅲ時間単位年休

  • 労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります

施行期日:平成22年4月1日


「時間外労働の限度に関する基準」の見直し関係

改正のポイント

「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使で特別条項付き36協定を結ぶ際には、新たに、

  1. 限度時間を超えて働かせる一定の期間(1日を超え3か月以内の期間、1年間)ごとに、割増賃金率を定めること
  2. 1の率を法定割増賃金率(2割5分以上)を超える率とするよう努めること
  3. そもそも延長することができる時間数を短くするよう努めること

が必要になります。

(注)平成22年4月1日以降に協定を締結、更新する場合が対象です。

法定割増賃金率の引上げ関係

1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を
付与する制度(代替休暇)を設けることができます

改正のポイント

代替休暇制度導入にあたっては、過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を結ぶことが必要です。

◆労使協定で定める事項

  1. 代替休暇の時間数の具体的な算定方法
  2. 代替休暇の単位
  3. 代替休暇を与えることができる期間
  4. 代替休暇の取得日の決定方法、割増賃金の支払日

の4つがあります。

時間単位年休関係

労使協定により年次有給休暇を
時間単位で付与することができるようになります

仕事と生活の調和を図る観点から、年次有給休暇を有効に活用できるよう、
時間単位で年次有給休暇を付与できるようになります。

改正のポイント

過半数組合、それがない場合は過半数代表者との間で労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位(※)で年次有給休暇を与えることができます。(時間単位年休)

※分単位など時間未満の単位は認められません。

※労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。今回の改正後も半日単位の年休については取扱いに変更はありません。

労使協定で定める事項

  1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
  2. 時間単位年休の日数
  3. 時間単位年休1日の時間数
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

の4つがあります。


厚生労働省ホームページのリーフレット「改正労働基準法のポイント」より転記。

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