建設雇用改善助成金のごあんない(平成20年度総合版)

助成金を受給するには助成金の種類ごとに定める要件に該当するとともに、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 労働保険料を過去2年を超えて滞納していないこと。
  2. 過去3年以内に偽りその他不正行為により、雇用調整助成金その他の雇用保険法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとしたことがないこと。

★建設雇用改善助成金とは建設事業主等が行う建設労働者に対する雇用改善等の措置について、経費や賃金の一部を助成することによって、建設業務に必要な労働力の確保及び建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする制度です。

ご利用できる方と取り組んだ事業、助成金の種類は図のようなイメージです。なお、一例を関連付けたものであり、必ずしも助成金を活用できるわけではありません。

「建設事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいいます。建設労働者を雇用しないで自ら建設業を行ういわゆる一人親方及び同居の親族のみを使用して建設事業を行っている事業主は、この助成金の対象となる建設事業主にはあたりません。
「中小建設事業主」とは、「建設事業主」のうち資本金若しくは出資総額が3億円以下、又は、常用労働者数が300人以下の建設事業主をいいます。
「建設事業主団体」とは、「建設事業主」を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体をいいます。
「中小建設事業主の団体又は連合団体」とは、「建設事業主団体」であって団体を構成する建設事業主のうち「中小建設事業主」が3分の2以上のものをいいます。
「建設業の事業主団体」とは、「建設事業主団体」及び建設業の振興を図るための各種事業を実施する財団法人の総称をいいます。
「中小建設事業主等」とは、「中小建設事業主及び「中小建設事業主の団体又はその連合団体」をいいます。

助成金の種類・概要・助成率・及び限度額

建設教育訓練助成金
No. 種類 概要 助成率及び限度額
(1) 認定訓練 第1種 中小建設業主等が都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 1人1月(コース又は単位)当たり1,800円から25,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります。)
第4種 中小建設事業主が雇用・能力開発機構からキャリア形成促進助成金を受けて、雇用する建設労働者に勤務扱いで認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 1人1日当たり4,400円又は7,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります。)
(2) 技能実習 第2種 中小建設事業主等が雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、又は、登録教習期間で行う技能講習等を受講させた場合、経費の一部を助成 一の技能実習について1日13万円(別に定める要件の場合は20万円)かつ20日分を限度
第4種 中小建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで技能実習等を受講させた場合、賃金の一部を助成 一の教育訓練について1人1日当たり5,000円かつ20日分を限度
(3) 通信教育訓練 第2種 中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成 一の教育訓練の受講料(教科書代・教材費含む)の1/2、1人当たり10万円を限度
(4) 就業機会
確保事業
第2種 建設業労働者就業機会確保事業の認定を受けた建設業の事業主団体が、送出し事業に係る建設労働者のために就業機会確保事業教育訓練を行った場合、経費の一部を助成 教育訓練の実施に要した経費の1/2(中小建設事業主の団体については2/3)、1コースあたり5万円を限度
第4種 建設業労働者就業機会確保事業の認定を受けた建設事業主が雇用する建設労働者に勤務扱いで就業機会確保事業教育訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 支給対象賃金の1/2(中小建設事業主は2/3)、一の対象教育訓練について150日分を限度
(5) 受講援助 第3種 中小建設事業主が雇用する建設労働者に三田建設技能研修センター(兵庫県三田市)又は富士教育訓練センター(静岡県富士宮市)が実施する職業訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成 一の受講について、受講のために旅費として負担した額の1/2
職業訓練
推進
第3種 要件を具備する職業訓練法人が広域的に建設工事における作業に係る職業訓練を計画的に実施した場合、運営費の一部を助成 支給対象費用の2/3、一事業年度9,000万円を限度(別に定める規模未満の職業訓練を行う場合は、その規模により、7,500万円又は6,00万円又は4,500万円を限度)
施設等
設置整備
第3種 要件を具備する職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置整備を行った場合、経費の一部を助成 ※用途変更禁止期間が設定されています。 設備費用の1/2、3億円を限度
建設事業主雇用改善推進助成金
No. 種類 概要 助成率及び限度額
(6) 建設事業主雇用
改善推進助成金
中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、機構の認定を受け、当該計画に従って雇用改善の取り組みを実施した場合、助成金を支給。 支給対象費用の1/2、一事業年度当たり200万円を限度(事業ごとに別に定める限度額があります。)
建設事業主団体雇用改善推進助成金
No. 種類 概要 助成率及び限度額
(7) 地域団体
全国団体
第1種 建設業の事業主団体(※イ)が傘下企業の雇用管理の改善が必要と思われる項目について、数値目標を設定し、機構の認定を受け、その目標達成のために必要な事業を実施した場合、助成金を支給。
注:全国団体にあっては(※イ)=要件を具備する中小建設事業主の団体又はその連合団体
支給対象費用の1/2、一事業年度当たり200万円(※ロ)を限度(体系的処遇改善事業等の別に定める事業については、支給対象費用の2/3、一事業年度当たりそれぞれの事業ごと100万円(※ハ)を限度(若年労働者の採用事業等は200万円(※ニ)を限度))
注:全国団体にあっては(※ロ)=1,000万円(※ハ)=400万円(※ニ)=800万円

※上記の助成金の詳細につきましては、別途パンフレットを作成しておりますのでご活用ください。


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★機構都道府県センターでは、建設業に働く皆様の雇用改善、能力の開発向上を図るため、雇用管理に関して総合的に相談・援助を行っています。

こちらの助成金についてインターネットでの情報提供しております。

http://www.ehdo.go.jp/gyomu/5-2.html

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