経営規模等評価(経審)申請用加入・履行証明書発行について

建退共の加入・履行証明書は、静岡県の経営規模等評価(経審)申請時に提示いたしますと、評価項目である労働福祉の状況の一つとして加点(15点)評価の対象となります。

従いまして、証明書発行につきましては、建退共に加入し、かつ共済手帳の更新及び共済証紙の購入など、履行が適正になされている場合に限り証明書が発行されますので、下記事項をご確認の上証明を受けて頂きますよう宜しくお願い申し上げます。


加入・履行証明書発行基準

◇加入・履行証明書の発行基準について

加入・履行証明書の発行基準改正について、加入・履行証明書受付に関するフロー(PDF)

◇必要事項を入力していただくと「加入・履行証明願」受付可否の審査が出来ます。

加入・履行証明願受付に関する簡易審査ページ

◎ 新規加入の事業所は、加入日から決算日までの期間が8ヶ月以上で履行状況を確認できた場合のみ申請可能です。
※発行基準の条件に満たない場合、または必要書類に不備がある場合は、加入・履行証明書の発行は出来ません。


申請要領

証明書発行に必要な提出書類を、当支部まで郵送して下さい。
窓口に持参していただくことも可能ですが、即日発行はいたしません。
窓口、郵送含め受付の順番に発行し、郵送でお送りいたします。
発行まで届いてから7日〜10日程度かかりますので予めご了承願います。
お急ぎの場合は、返信封筒に速達料金を追加してください。詳しくは下記の「証明書発行に必要な提出書類」をご確認ください。



【加入・履行証明書発行に必要な提出書類】 下記よりダウンロードして下さい

 証紙貼付方式(電子申請方式併用を含む)をご利用の事業所EXCELPDF記入例
1加入・履行証明願 2枚
2共済証紙受払簿(写)(決算期間に対応するもの)
令和6年度受付け分については新様式のほか、旧様式も受付いたします。
新様式
新様式 新様式
3共済手帳受払簿(写)(決算期間に対応するもの)
令和6年度受付け分については新様式のほか、旧様式も受付いたします。
本部ホームページの様式(A4縦版)でも受付いたします。
新様式 新様式 新様式
4建退共制度に係る被共済者就労状況報告書(建退共事務受託様式第2号)(写)(決算期間に対応するもの)
【元請のみ提出】下請への交付がある場合、最も請負金額が大きい工事に関する報告書(写)を添付して下さい。
5証明手数料 1通 500円
郵送の場合は、(株)ゆうちょ銀行の定額小為替を購入し、無記名で同封して下さい。
6 返信用封筒(長形3の封筒に84円切手を貼付し、宛名、担当者名を記入)
※お急ぎの場合は速達料金切手(260円)を追加貼付し、封筒に速達と記入して下さい。
または、レターパックライト・レターパックプラス(ご依頼主名は無記入、追跡番号シールで配達状況等を確認するため、「ご依頼主様保管用シール」は必ず剥がして保管してください。)
(注意)発行について、書類が届いてから7~10日程かかりますので、お急ぎの場合はご注意ください。
電子申請方式のみをご利用の事業所
上記 ①③⑤⑥を提出して下さい。

以下の提出書類については、建退共静岡県支部の求めに応じて提示をお願いすることがあります。

7出勤簿(写) (決算期間に対応するもの)
※A4サイズの紙でコピーしてご提出下さい。
8工事別共済証紙受払簿(様式第32号)(写)(決算期間に対応するもの)
公共工事において、工事別共済証紙受払簿の作成、保管がされているかを確認します。


【市・町の指名入札参加申請用の加入証明書発行に必要な提出書類】

1加入・履行証明願(経審用) 2枚
※旧様式では受付出来ません。
2経審用で受けた加入・履行証明書(写)
3証明手数料 1通 500円
郵送の場合は、(株)ゆうちょ銀行の定額小為替を購入し、無記名で同封して下さい。
4 返信用封筒(長形3の封筒に84円切手を貼付し、宛名、担当者名を記入)
※お急ぎの場合は速達料金切手(260円)を追加貼付し、封筒に速達と記入して下さい。
または、レターパックライト・レターパックプラス(ご依頼主名は無記入、追跡番号シールで配達状況等を確認するため、「ご依頼主様保管用シール」は必ず剥がして保管してください。)

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加入履行証明書発行についての通知等(抜粋)

経営事項審査申請要領(平成23年度)において

建設業退職金共済制度加入の有無(項番43)

「建設業退職金共済制度加入の有無」(項番43)の欄は、審査基準日において、独立行政法人勤労者退職金共済機構との間で特定業種退職金共済契約を締結している場合には「1」を、締結していない場合には「2」を記入してください。

建設業退職金共済制度の加入については、独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部及び支部が発行する「建設業退職金共済事業・履行証明書」により確認します。(証明書は、審査基準日以降の日付としてください。)

なお、共済契約を締結している場合でも正当な理由が無く、建設業退職金共済事業加入・履行証明書が発行されない場合には、加入しているとは認められません。



経営事項審査の事務取り扱いについて(建設省→知事宛)

経営事項審査の事務取扱い細目(労働福祉の状況関係)

審査の項目及び確認方法について(抜粋)

中小企業退職金共済法上は、一部の工事においてのみ共済証紙を購入する等選択的な加入は認められていないこと、また、新規加入等の正当な理由なく契約の履行状況が劣っていると認められる場合には、契約締結が名目的なものに過ぎず、加入とは判断しないこととなる。



経営事項審査用の建設業退職金共済事業加入・履行証明書発行の取扱いについて

標記については、下記のとおり取り扱われたい。

1 建設業者に対して経営事項審査用の建設業退職金共済事業加入・履行証明書(以下「証明書」という。)を発行する際には、当該建設業者に、証明とあわせて、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始日の日(以下「当期営業年度開始日という。)の直前1年間における共済手帳及び共済証紙受払簿を提出させること。

2 証明書の発行に当たっては、建設業者が提出した共済手帳及び共済証紙の受払簿等により、必要な共済手帳の更新及び共済証紙の購入が適正になされていることを確認すること。

なお、建設業者が下請契約を締結している場合には、関係する下請人への共済証紙の交付が適正になされていることについてもあわせて確認すること。

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