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建設業法施行規則の一部を改正する省令等の施行に伴う
経営事項審査の再審査の実施について

建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成24年国土交通省令第52号)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第523号)が公布され、平成24年7月1日に施行されることになりました。

これに伴い、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第20条第2項に基づく再審査の実施に関し、県において別添のとおり定めましたのでその旨お知らせします。

詳細は、以下の別添文書をご確認ください。

『静岡県建設業課通知文書』 『静岡県建設業課通知文書』
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『経営事項審査の基準の改正について』 『経営事項審査の基準の改正について』
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● お問合せ先

静岡県交通基盤部建設業課許可班
TEL: 054-221-3058
FAX: 054-221-3652