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~11月は『労働保険適用促進月間』です~

☆★☆★ 1人でも雇ったら、入ろう。労働保険。☆★☆★

厚生労働省・静岡労働局では、11月を「労働保険適用促進月間」と定め、全国的に労働保険適用促進活動を展開します。

労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります。

思わぬ労災 予期せぬ失業 しっかりサポート労働保険!

「社員の安心」を守るのは「社長の責任」であり「社会の義務」です。

労働保険適用促進月間 労働保険適用促進月間
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