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建設業の法令遵守のための情報収集窓口を開設
駆け込みホットライン ~平成19年4月2日(月)より受付開始~

■ 「駆け込みホットライン」とは?

建設業法に違反している建設業者の情報を通報して頂く窓口です。

  • 「駆け込みホットライン」は、各地方整備局等の建設業の許可行政部局に「建設業法令遵守推進本部」を設置し、本部内に通報窓口を開設します。
  • 「駆け込みホットライン」に寄せられた情報のうち、法令違反の疑いがある建設業者には、必要に応じ立入検査等を実施し、違反行為があれば監督処分等により厳正に対応します。
「駆け込みホットライン」パンフレット 「駆け込みホットライン」パンフレット
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全国共通 TEL : 0570-018-240(ナビダイヤル)

受付時間 / 10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)


■ 「駆け込みホットライン」で受け付ける法令違反情報

※「駆け込みホットライン」は、主に国土交通省大臣許可業者を対象に以下の建設業に係る法令違反行為の情報(通報)を受け付けます。

● 元請業者と下請業者の間の請負契約上の法令違反
  • 書面による契約を行わず口頭で契約を締結している
  • 原価割れ受注を強要された
  • 下請代金から合理的理由の無い経費を一方的に差し引いている
  • 割引困難な長期手形を交付された
  • 無許可業者と500万円以上の下請契約をしている
  • 元請の一般許可業者が、下請業者と総額3,000万円(建築一式4,500万円)以上の請負契約を締結している 等
● 工事の施工現場に関する法令違反
  • 一括下請負が行われている
  • 工事現場に必要な専任の監理技術者等が設置されていない
  • 監理技術者等の名義貸しが行われている
  • 施工体制台帳・施工体系図が作成されていない 等
● 虚偽の許可申請・経営事項審査申請による法令違反
  • 建設業の許可申請の際、虚偽の内容で建設業許可を取得している
  • 変更届の際、虚偽の内容を提出している
  • 経営事項審査申請の際、虚偽の内容で申請している 等

■ 「駆け込みホットライン」への通報の仕方

通報にあたっては、建設業法令遵守推進本部が端緒情報として取り上げ、立入検査・報告徴収するかどうかの判断ができる次の事柄について、できる限り明らかに報告して頂くことが望まれます。

  • 通報される方の氏名、住所
    ※通報された方に不利益が生じないよう十分注意しますので、できるだけ匿名は避けてください。
  • 違反の疑いがある行為者の会社名、代表者名、所在地、建設業許可番号等
  • 違反の疑いがある行為の具体的事実について次の事柄
    (ア)だれが、(イ)いつ、(ウ)どこで、(エ)いかなる方法で、(オ)何をしたか 等
    なお、違反の疑いがある行為を証明するような資料等があれば、通報後に建設業法令遵守推進本部に提出(郵送・FAX可)してください。

■ 建設業法令遵守推進本部「駆け込みホットライン」 ■

◇ 通報先 ◇
(全国共通)

TEL : 0570-018-240(ナビダイヤル)

FAX : 0570-018-241(ナビダイヤル)

E-mail : kakekomi-hl@mlit.go.jp